会 社 概 要
社   名 株式会社 シティ・アライアンス
設   立 平成27年7月21日
本社所在地 〒264-0016
千葉県千葉市若葉区大宮町725-1
電 話 番 号 TEL:080-5185-0651
代 表 者 上野 啓太
事 業 内 容
資 本 金 100,000円

ご利用規約

総則

約款の適用

  • 株式会社シティ・アライアンス(以後「当社」)は、この約款及び細則に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとする。
  • 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがある。特約をした場合は、その特約が約款及び細則に優先するものとする。

予約

予約の申込み

  • 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款・細則及び別に定める料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により予め車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」)を明示して予約の申込みを行うことができる。

予約の変更

  • 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとする。

予約の取消し

  • 借受人は当社の承認を受けて所定の方法により、予約を取り消すことができる。
  • 借受人の都合により、予約した借受開始日時を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約の締結が行われなかった場合は、予約が取り消されたものであるとみなし、借受人は所定の予約取消手数料を支払うものとする。
  • 当社の都合により予約が取り消される場合には、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。
  • 借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合、及び第2項の予約取消手数料が支払われた場合、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。

代替レンタカー

  • 当社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸し出すことのできない場合は、他の車種(以下、「代替レンタカー」)の貸渡しを申し入れることができる。
  • 借受人が申入れを承諾した場合、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとする。
  • 借受人が申入れを拒絶した場合、予約は取り消されるものとし、受領済みの予約申込金を借受人に返還し、予約取消手数料は免除されるものとする。

貸渡

貸渡契約の締結

  • 借受人は、借受条件を明示し、当社は約款・料金表等の貸渡条件を明示し、貸渡契約を結ぶものとする。
  • 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に所定の貸渡料金を支払うものとする。
  • 当社は、貸渡原票及び第十二条に規定される貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の種類及び運転免許証の番号を記載し、運転者の運転免許証の写しを添付する義務(国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」)があるため、借受人及び借受人の指定する運転者(以下「運転者」)に対して運転免許証の提示及び写しの提出を求めることができる。
  • 当社は、貸渡契約締結にあたり、借受人又は運転者に緊急連絡先の提示を求めるものとする。
  • 当社は、貸渡契約締結にあたり、借受人に対して、支払方法を指定することがある。
  • 当社は、借受人又は運転者が貸渡契約に従わない場合は、契約の締結を拒絶し、予約の取消しをすることができる。この場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還する。

契約の拒絶

  • 借受人又は運転者が各号に該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶し、予約を取り消すことができる。
    • 貸渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    • 酒気を帯びているとき。
    • 麻薬等の中毒症状を呈しているとき。
    • チャイルドシートがない場合に、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
    • 当社の信用を毀損、あるいは業務を妨害したとき。
    • 過去の貸渡しにおいて、当社が不適切であったと認めるとき。
    • 約款・細則に違反する行為があったとき。
    • その他、当社が貸渡しするにあたり適当でないと認めるとき。

契約の成立

  • 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとする。受領済みの予約申込金がある場合は、貸渡料金の一部に充当されるものとする。
  • レンタカーの引渡しは、第二条にて指定された借受開始日時、及び借受場所で行うものとする。

貸渡料金

  • 貸渡契約が成立した場合は、借受人は当社に次項に定める貸渡料金を支払うものとする。
  • 貸渡料金は、以下の合計金額とし、当社はそれぞれの金額を料金表等に明示する。
    • 基本料金
    • 補償料金
    • 特別装備料
    • 乗り捨て料金
    • 燃料代
    • 引取配車料
    • その他料金
  • 基本料金は、貸渡契約の締結時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出ている料金とする。
  • 予約の成立後に、当社が貸渡料金を改定した場合は、予約時の貸渡料金と改定後の貸渡料金のうち、低い方の貸渡料金によるものとする。

借受条件の変更

  • 借受人は、貸渡契約の成立後に借受条件を変更する場合、予め当社の承諾を受ける必要があり、当社は業務の状況によりその変更を承諾しない場合がある。

点検整備及び確認

  • 当社は、道路運送車両法第47条2項(日常点検整備)、及び道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をしたレンタカーを貸し渡すものとする。
  • 借受人は、レンタカーに整備不良がないこと、及び借受条件を満たしていることを確認するものとする。

貸渡証の交付・携行

  • 当社は、レンタカーの引渡時に、地方運輸局運輸支局長の定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとする。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項の貸渡証を携行しなければならないものとする。
  • 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとする。

使用

借受人の管理責任

  • 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡しを受けてから当社に返却するまでの間(以下「使用中」)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中において、法令、約款、その他当社の提示する使用法等を遵守し、レンタカーを使用するものとする。

借受人の日常点検

  • 借受人又は運転者は、使用中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2項(日常点検整備)に定める日常点検整備を行い、必要な整備を実施しなければならないものとする。

禁止行為

  • 借受人又は運転者は、使用中、各号に該当する行為をしてはならないものとする。
    • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなくレンタカーを自動車運送事業等の目的に使用すること。
    • レンタカーを所定の用途以外に使用、又は所定の貸渡証に記載された運転者以外に運転させること。
    • レンタカーを転貸し、第三者に使用させ、又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
    • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    • レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しにしようすること。
    • 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    • レンタカーについて、当社の承諾なしに損害保険等に加入すること。
    • レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    • その他借受条件に違反する行為をすること。
  • 本条、第十六条ならびに第二十一条に該当する場合に、刑法に違反する行為があった際、当社は法的手続を開始することがある。

違反行為の措置

  • 借受人又は運転者は、レンタカー使用中、道路交通法に定める違法駐車をした場合、違法駐車後直ちにその地域を管轄する警察署に出頭し、自ら反則金等を納付し、違法駐車にかかる諸費用などを負担するものとする。
  • 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、直ちにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間の満了時又は当社の指示する時までに地域を管轄する警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。
  • 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合、当社の判断で警察から引き取る場合がある。
  • 当社は、当社が必要と判断した場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報の資料を提出する等により借受人又は運転者に対する違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対しても事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとする。
  • 借受人又は運転者が反則金の納付をせず、当社が放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合、当社は借受人又は運転者に対して次に掲げる金額(以下「駐車違反関連費用」)を請求するものとする。
    • 放置違反金相当額
    • 当社の定める駐車違反違約金
    • 探索に要した費用、車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付、又は公訴を提起されたこと等により、当社が放置違反金の還付を受けたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとする。

返還

返還責任

  • 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了までに所定の返還場所にて当社に返還するものとする。
  • 借受人は又は運転者は、前項の規定に違反した場合は当社に与えた一切の損害を賠償するものとする。
  • 天災あるいはその他の不可抗力により借受期間満了までにレンタカーを返還できない場合は前項の限りではないとする。この場合、借受人又は運転者は速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。

返還時の確認

  • 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化や消耗を除き、貸渡時の状態で返還するものとする。
  • 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたり、レンタカー内に借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとする。返還後に遺留品があった場合、当社はその保管の責を負わないものとする。

借受期間変更時

  • 借受人又は運転者は、第十条により借受期間を変更した場合、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を払うものとする。

返還場所

  • 借受人又は運転者は、第十条により返還場所を変更した場合、変更後の返還場所から回送するための費用を負担するものとする。
  • 借受人又は運転者は、第十条による当社の承諾なしにレンタカーを所定の場所以外にレンタカーを返還した場合、返還場所変更違約金(回送費用の倍額)を支払うものとする。

返還がされなかった際

  • 当社は、借受人又は運転者が、借受期間の満了にもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還要求に応じない場合、又は借受人の所在が不明になる等の理由で返還がされなかったと認められる場合、刑事告発等の法的措置を行うものとする。
  • 当社は、前項に該当する場合、レンタカーの捜索及び借受人の捜索等に必要な措置を行い、借受人はその費用を当社に支払うものとする。

事故・故障・盗難時の措置

故障発見時

  • 借受人又は運転者は、使用中、レンタカーの異常や故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。

事故発生時

  • 借受人又は運転者は、使用中、レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小を問わず法令上の措置をとり、速やかに以下の措置をとるものとする。
    • 事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    • 前項における指示により、レンタカーの修理を行う場合、当社指定の工場で行うこと。
    • 事故に関し、当社と契約している保険会社の調査に協力し、必要書類等の提出を迅速に行うこと。
    • 事故に関して相手方と示談等をする場合は、予め当社の承諾を受けること。
  • 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
  • 当社は、借受人又は運転者の事故の処理の助言を行うとともに、事故の解決に協力するものとする。

盗難発生時

  • 借受人又は運転者は、使用中、レンタカーの盗難が発生したときは、以下に定める措置をとるものとする。
    • 直ちに最寄りの警察に通報する。
    • 直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従う。
    • 盗難・被害に関し、当社の契約する保険会社の調査に協力し、必要書類等の提出を迅速に行うこと。

使用不能による貸渡契約の終了

  • 使用中において故障、事故、盗難等の理由(以下「故障等」)でレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとする。
  • 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合、借受人は、代替レンタカーの提供が受けられるものとし、この場合第五条第2項が適用されるものとする。
  • 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合、又は当社が代替レンタカーを用意できない場合、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとする。
  • 前2項によらない理由で使用不能に陥った場合、借受人又は運転者は、レンタカーの引取り及び修理に関する費用を負担し、当社は貸渡料金を返還しないものとする。
  • 故障等が借受人又は運転者、当社のいずれの責にも帰すベからざる事由により発生した場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
  • 借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーの使用ができなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。

賠償及び補償

借受人による賠償及び営業補償

  • 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除くとものとする。
  • 前項の当社の損害のうち事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損や臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとする。

保険及び補償

  • 借受人又は運転者は、約款及び細則に基づく賠償責任を負う場合、当社が締結した損害保険契約により以下の保険金が給付されるものとする。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの限りではない。
    • 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    • 対物補償 1事故につき無制限
    • 車両補償 1事故につき時価まで(免責額:3万円)
    • 搭乗者補償 1名につき3000万円
  • 貸渡約款に違反した場合、前項の保険・補償金は支払われないものとする。
  • 保険・補償金が支払われない損害、及び前項の保険金額を超える損害については、借受人又は運転者が負担するものとする。
  • 当社が前項の借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った場合、借受人又は運転者は、当社が支払った損害金を弁済するものとする。
  • 借受人又は運転者が、予め免責補償を契約時に付帯し、免責補償料を当社に支払っている場合、前1項における免責金額は当社の負担とする。
  • 前1項に定める損害保険の保険料相当額は貸渡料金に含むものとする。

解除

貸渡契約の解除

  • 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款及び細則に違反した場合は、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとする。

中途解約

  • 借受人は、当社の同意を得ることにより、借受期間中に貸渡契約を解約することができるものとする。この場合、借受人は以下に規定する中途解約手数料を支払い、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。
    • 中途解約手数料 =  {(予定貸渡契約期間に対応する基本料金) − (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)} × 50%

個人情報

個人情報の利用目的

  • 当社が、借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下の通りである。
    • 第六条第3項における義務によるため。
    • 借受人又は運転者に対し、当社商品やキャンペーンの紹介・案内等の広告宣伝物の送付、eメール送信等の方法により案内するため。
    • 貸渡契約締結に際し、本人確認及び契約締結の可否について審査を行うため。
    • 当社の商品開発及びサービス向上を目的とした、借受人又は運転者に対するアンケート調査を行うため。
    • 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  • 前項に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合、予めその利用目的を明示して行うものとする。

雑則

相殺

  • 当社は、約款及び細則に基づき借受人又は運転者に金銭債務を負担するときは、借受人又は運転者が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。

消費税

  • 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税を当社に支払うものとする。

細則

  • 当社は、この約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとする。なお、その細則については当社の店舗、料金表、ホームページ等に記載するものとする。

延滞損害金

  • 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対して年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

合意管轄裁判所

  • この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

附則

  • 本約款は、平成28年1月1日から施行する。